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2014年8月に、福島に住む親子や県外に避難した福島県民が、福島地方裁判所に「子どもたちに被ばくの心配のない環境で教育を受ける権利が保障されていることの確認」を求める行政訴訟(人権裁判)と、「原発事故後、子どもたちに被ばくを避ける措置を怠り、無用な被ばくをさせた責任」を国と福島県に認めさせる国家賠償請求訴訟(親子裁判)の、ふたつの集団訴訟を提訴しました。福島原発事故後に、政府や自治体による被ばく防護対策の無為、無策によって、住民、とりわけ子どもたちが無用な被ばくを強いられたことを問題にしています。

6年半後の2021年3月に地裁では不当判決。行政のしたことのすべてを「裁量の範囲内」と容認されました。原告は3月15日に仙台高裁に控訴し、併合審理されてきたものを、2022年9月に手続きを分離。行政訴訟(人権裁判)は2023年2月1日に判決が出ます。国賠(親子裁判)は期日が続きます。

ぜひご関心をお寄せになり、裁判を応援していただきたいです。

また、11年経っても福島原発事故は終わっていません。被害にあった無数の方々が、ふるさとを奪われ、苦難を抱えても黙らされています。「クリーンなエネルギー」とかたってこの狭い日本列島で原発を稼働させることや、核廃棄物の処理ができないのに、さらに核廃棄物を増やすのは、とんでもないことです。原発に頼らないエネルギー政策に転換するために、力をお寄せください。

井戸弁護団長によると、論点は、①「子どもはいかなるレベルで被ばくから守られるべきか」。福島原発事故前、被ばくは低線量でもリスクがあるから、避けられる限り避けるべきというのは、社会の常識でした。②「被災住民の知る権利」の問題。SPEEDI情報等の情報隠蔽や山下(※山下俊一)氏による虚偽の情報提供は、裁量の問題ではなく、「被災住民の知る権利」の侵害の問題であるという主張。③「到達可能な最高水準の健康享受の権利」を認めた子どもの権利条約など、国際人権のルールを適用すべきという主張です。

控訴審第一回期日で意見陳述した原告の今野さんの言葉を、道しるべ第17号より転載します。

SPEEDI問題については、事故当時5歳の私の息子は3/12の早朝から全町避難の出された3/15の早朝まで、浪江町津島地区の浪江高校津島校の体育館に避難していました。放射性プルームが流れ高濃度の汚染地帯となり現在も帰還困難区域に指定され、立入の制限をされている区域です。ここに避難中に息子は雪を丸めてアイス代わりに食べたそうです。その話を聞いた時愕然としてしまいました。

それから半年後位から、息子は万年風邪のような状態が2年位続きました。月に2回病院に通いました。医師からは免疫低下ですと言われました。あの時、SPEEDIの情報が浪江町に知らされていれば、津島地区より遠くに避難していたはずです。息子を被ばくさせてしまった事は悔しさと共に福島県に対して激しい怒りを持っています。

現在でも福島県民のみが20mSv/yの放射線被ばくを強要されています。20mSv/y基準では、他の公害物質の環境基準による健康リスクのなんと7,000倍です。他の公害物質の環境基準まで放射性物質、放射線の基準を下げなければ、子ども
達は勿論、皆の健康は護る事はできません。放射線被ばくによる健康被害を真剣に考えなければいけません。

これらは、現在進行中の事であり、このままでは、近い将来、同じことが繰り返されることとなります。そしてこの状況を許してしまう事は、福島だけでなく全国各地のどこかの原発で事故が起きたら、周辺の住民や子ども達が同じ状況を受け入れることになります。

福島県は今でも、「原子力緊急事態宣言発令中」です。3月1日の福島地裁判決では、多くの人が「福島の司法が福島の子ども達を護らなくてどうするんだっ!?」と怒りの声を上げたのが頭から離れません。上級審の仙台高裁は子ども達を護る判決を出してくれると信じています。てくれると信じています。

昨年9/30、仙台高裁前に生業裁判で勝訴の旗が上がり、原告の皆さんが歓喜した事がつい先日の事に感じられます。この裁判でも、同じく歓喜の声を挙げたいと思います。

子ども達は自分を護りきれません!子ども達を護るのは私達大人です!大人の責任です。それは大人としての最低の義務です!以上です。意見陳述の機会をいただき、ありがとうございました。

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