2024年第2回定例会は、6月10日から6月25日までの会期で開かれました。議案はこちらです。いのまた由美は6月17日の代表質疑二日目に登壇しました。

ここに質問と答弁のメモ(その3)を掲載します。一括質問ですが、わかりやすいように質問と答弁を対応させて表示しています。正確な記録ではないということをご了承ください。録画配信や会議録が出たらそちらをご参照ください。
代表質疑その1 里親支援センター・児童相談所 はこちらです。
代表質疑その2 マイナ保険証 はこちらです。
その4は、宮城県による四病院再編問題
その5は、メガソーラーの対応
その6は、ダイバーシティ&インクルージョン
質問と答弁を順次掲載予定です。
地方自治法改正(補充的指揮権) 仙台市議会

市政にかかわる重要課題として、はじめに、地方自治法改正について伺います。
仙台市から国への要望

地方自治法改正については、昨年第4回定例会で、ひぐちのりこ議員から、地方分権に逆行することや、国により拡大解釈された介入のおそれ等への懸念について一般質問をし、市長からは「地方自治体の自主性、自立性を尊重する観点から慎重な検討を」と指定都市市長会として国に要望している旨の答弁がありました。また今後も積極的に取組んでまいると、ご答弁もありました。全国知事会の村井知事も「憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれるおそれもある」との懸念を示し「事前に地方公共団体と十分な協議・調整を行うことや目的達成のために必要最小限度の範囲とすることなどを法案に明記するよう重ねて政府に要請してきた」と述べています。ご答弁以降、本市ではどのような要望をされてこられたのか、伺います。
指摘されている改正地方自治法の問題点への認識

国会審議によっても問題点がさらに明確になっています。改正案には、いわゆる補充的指示権など盛り込まれています。大規模災害や感染症など個別法で対応できる内容を、個別法の根拠規定なしに国の指示権を一般的に認めようとするものです。「地方公共団体の事務処理に関して、法律または法令によらなければ国または都道府県の関与を受けたりすることはない」という現行の地方自治法の解釈を変え、自治体の自主性を奪う危険性があります。
本来、大規模災害や感染症等への対処においては、自治体と国が連携、協力することこそ大事であるにもかかわらず、補充的指示権等、国が常に正しいとの前提で、国の一方的指示に従う義務を自治体に課すものであり、自治体側の主体性や自発性を損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねません。
補充的指示権の要件や範囲も不明確で、「おそれがある」などの判断はすべて各大臣に一任されており、乱用が懸念されます。これら、現段階で指摘されている問題について、どのように認識されているのか、伺います。
補充的指揮権の行使を発動しないよう求めるべき

本改正案については、首長や自治体議会、有識者、法曹界はじめ多くの方から懸念の声があがり、立法事実への疑念や法案の問題点が指摘されています。
最低限、自治体との事前協議・調整の義務化、国会の事前関与と事後検証の義務化のないまま、補充的指示権の行使など第14章の規定を発動しないよう求めるべきですが、伺います。
仙台市長の答弁

地方自治法改正に関する数点のお尋ねにお答えを申し上げます。
今般の改正案の趣旨は、新型コロナウイルス感染症への対応を通じ明らかになった課題等を踏まえて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に迅速に対応することにあるものとされている一方で、これまで国と地方が積み上げてまいりました対等な関係を損なうことを懸念するといった指摘もあるものと認識いたしております。
そうした中、今年2月には昨年に続き、指定都市市長会として、人口が集中する指定都市の実情を踏まえた制度設計がなされるよう、国に緊急要請を行いました。
こうした経緯もございまして、衆議院の審議においては、国会への事後報告を義務付ける修正がなされたほか、地方公共団体との事前協議や指示内容も必要最小限とすることなどを盛り込んだ附帯決議も可決されております。
現在、参議院での審議も行われておりますので、地方自治の本旨に基づいた制度となるよう、引き続き、他の指定都市と情報を共有しながら、改正の動向を注視してまいりたいと考えております。
正確な会議録や録画配信はこちらです
上記質疑はいのまた由美作成のメモより掲載しており、当日の発語と差異があります。数か月後に公開される「会議録」が正確な文言です。正確な会議録はこちらから検索できます。
録画中継も視聴できます。「いのまた由美/令和6年第2回定例会/6月17日/本会議(代表質疑)」をご覧ください。3営業日以降に公開されます。